動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

平成12年10月17日


(用語)

第1条 この省令において使用する用語は、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(動物取扱業の届出)

第2条 法第8条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。

2 法第8条第1項第6号に規定する環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 動物取扱業の種別(販売、保管、貸出し、訓練又は展示の別をいう。以下同じ。)

二 業の具体的な内容

三 営業開始の予定年月日

3 法第8条第2項の規定により同条第1項の届出に添付しなければならない書類は、動物を飼養又は保管する設備、給水設備、洗浄及び消毒に必要な設備並びに飼料等を保管する設備の配置が分かる飼養施設の平面図並びに付近の見取図とする。

(変更の届出)

第3条 法第9条第1項の規定による届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。

2 法第9条第1項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 主として取り扱う動物の数の変更であって、当該変更に係る数が10未満であるもの又は変更前の数の30パーセント未満であるもの

二 動物を飼養又は保管する設備の配置等の変更であって、当該変更に係る部分の床面積が当該設備を備える施設の延べ床面積の30パーセント未満であるもの

三 飼養施設の規模の変更であって、変更前の延べ床面積の30パーセント未満の面積の変更であるもの

四 動物取扱業の内容の変更であって、同一種別の範囲内であるもの

3 法第9条第2項の規定による届出は、法第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3、飼養施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第四による届出書によってしなければならない。

(承継の届出)

第4条 法第10条第2項の規定による届出は、様式第5による届出書によってしなければならない。

(届出書の提出部数)

第5条 法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。

(フレキシブルディスクによる手続)

第6条 届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第6のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、その届出を受けた都道府県知事は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。

一 様式第1による届出書

二 様式第2による届出書

三 様式第3による届出書

四 様式第4による届出書

五 様式第5による届出書

2 前項の規定によるフレキシブルディスク等による届出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第6のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)

第7条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

一 工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクへの記録方式)

第8条 第6条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。

一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225に規定する方式

二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605に規定する方式

三 文字符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1に規定する方式

2 第6条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本工業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)

第9条 第6条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。


届出書の名称


届出者の氏名又は名称


届出年月日

(立入検査の身分証明書)

第10条 法第13条第2項の規定による証明書の様式は、様式第7のとおりとする。

(周辺の生活環境が損なわれている事態)

第11条 法第15条第1項に規定する環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。

一 動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生している動物の鳴き声その他の音

二 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ、動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生している臭気

三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛

四 動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ又ははえ、のみその他の害虫

附 則

(施行期日)

第1条 この省令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。

(経過措置に伴う届出)

第2条 動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第4条の規定による届出は、様式第8による届出書に第2条第3項に規定する書類を添付してしなければならない。

2 第6条から第9条までの規定は、前項の様式第8による届出書に準用する。この場合において、第6条中「様式第6」とあるのは、「様式第9」と読み替えるものとする。

第3条 (略)