■動物の愛護及び管理に関する法律
■動物の愛護及び管理に関する法律施行令
■動物の愛護及び管理に関する法律施行規則
法律の第5条で、「動物の適正な飼養及び管理を確保するため動物の所有者又は占有者の責務等を定め」「環境大臣は動物の飼養保管に関しよるべき基準を定めることができる」されています。これに基づき、以下の基準が定められています。
■家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
■展示動物等の飼養及び保管に関する基準
■実験動物の飼養及び保管等に関する基準
■産業動物の飼養及び保管に関する基準
■動物の処分方法に関する指針
■動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の保管方法等に関する基準
■犬及びねこの引き取り及び負傷動物の収容に関する措置要領
■動物取扱業者に係る飼養の構造及び動物の管理の方法等に関する基準(総理府令73号)
■東京都動物の保護及び管理に関する条例 (PDF)
■指定動物の範囲 (PDF)
■特定動物施設基準 (PDF)
■東京都動物の保護及び管理に関する条例施行規則