飼養が難しい生き物についても安易に販売・飼養されており、法律で規制がなされていない。
条例や基準での規制してはいるが、その規制が詳細でない、また、現状ではチェック機能がなく、基準などがあっても機能していないため、次のような問題がある。
飼育が困難の動物に対しての知識が売る側、買う側、行政に欠如している。
規制のない隣の都道府県へいって購入・飼養が可能。
販売側は特定動物であることを言わずに販売する。
買う側も特定動物であることを知らずに購入する。
それをチェックする機能がない。
動物取扱業の範囲(定義)があいまいで、通信販売、イベント等での展示、露天の販売、景品としての生体陳列、ブリーダーなどによる劣悪な飼養・保管・販売が法律の対象とならないことが多かった。
このため、安易な通販や景品として、売り買いされていた。捨てられ殺処分される数にも影響を与えていると思われる。また、イベント、露天、ブリーダーなどが、ひどい状態で飼育、保管していても、処分されることがほとんどなかった。
例えば、蛇やワニ、サルなどを飼育している飼い主、もしくはサファリパークなどで、大型哺乳類などに与える餌として、生餌をあたえているケースがある。
生餌としてげっ歯類などが与えられているが、元気だと飼育下の動物が餌を捕獲しきれないなどの理由で、げっ歯類の足を人為的に折るなどの行為を、明確に禁止していないため、現実にはおこっている。
畜産、毛皮、実験動物は取り扱う動物の範囲から除外されている。畜産動物・実験動物については、自主的な基準、指針、基準があるが、それが守られているかどうか、法的にチェックする機能が欠如。
文言が抽象的で、具体的にどういう行いが禁止なのか、罰則な何かなどというものがない。